生産されるもの ? 組立時に各部品の手仕上を殆んど要しないもの (ぁ法ー舁廚癖篏?ヾリ 表 陸上試運転の方法 (2) 蒸気タービン 蒸気タービンは、JISF4201を標準として行うこと。 (3) ガスタービン ガスタービンの陸上試運転の方法は、首席船舶検査官の承認を得ること。 −2 排気タービン過給機排気タービン過給機(主機及び主要な補助機関に用いるものに限る。)は、主機の負荷試験及び過速度試験に準じて行うこと。 −3 動力伝達装置 (1) 蒸気タービンの減速歯車装置にあっては、JISF4201を標準とすること。 (2) 内燃機関の変速装置、液体継手又は逆転機にあっては次によること。なお、設計検査済みの強度範囲内における変速比の設計変更は同一型式のものとして取り扱って差し支えない。 (a) 推進軸系に使用するもの ( 法‘眷概ヾ悗力?該蚤臀侘蓮?鹽梢瑤ヌ1番機については4時間、2番機以降については2時間以上連続運転を行うこと。ただし、10台以上の生産実績のある機種のうち適当と認められるものについては、十分な時間(2時間を標準とする。)のならし運転をもってかえることができる。 (◆法 ハ 砲砲??錣蕕此?眷概ヾ慄瑤麓慣呂竜嫖承ゝ擇喨兮??屬任△辰得渋で?蟷?半譴農渋い気譴襪發遼瑤論渋で?蟷?半譴汎営?抂幣紊寮源裟瀏?班兵全浜?寮?鰺?垢觧?半譴農渋い気譴襪發里砲弔い討蓮◆ハ 砲留薪昌?屬?番機については2時 前ページ 目次へ 次ページ
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